先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
最終更新日:2026年4月25日
令和6年10月1日より、後発医薬品が存在する長期収載品(先発医薬品)について、患者様が医療上の必要性なくご希望された場合、特別の料金(選定療養費)をご負担いただく制度が始まっています。
令和8年6月1日の診療報酬改定により、特別料金が引き上げられました(薬価差の1/4 → 1/2)。あきるの内科クリニックでも制度に基づき対応しておりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
1. 制度の概要
特別料金が発生するケース
以下すべてに該当する場合、先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の一部を患者様にご負担いただきます。
- 後発医薬品が存在する「長期収載品」である
- 患者様のご希望で先発医薬品を使用する
- 医師が「医療上の必要性なし」と判断する
特別料金の額
先発医薬品と後発医薬品の薬価差の 1/2相当額 + 消費税
※ 令和6年10月〜令和8年5月は1/4相当額。令和8年6月1日改定で1/2に引き上げ。
2. 特別料金が発生しないケース
以下の場合は、従来通り保険適用(通常の自己負担分のみ)となります。
- 医師が「医療上の必要がある」と判断した場合(副作用歴、効果の差異等)
- 後発医薬品の提供が困難な場合(在庫なし、メーカー供給制限等)
- 後発医薬品が存在しない医薬品の場合
3. 計算例(参考)
| 先発医薬品 薬価 | 100円 |
|---|---|
| 後発医薬品 薬価 | 60円 |
| 薬価差 | 40円 |
| 特別料金(1/2 + 消費税) | 22円(患者様負担) |
※ 上記は一例です。実際の金額は処方される医薬品により異なります。
4. 患者様へのお願い
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のご利用にご協力ください
- 先発医薬品と同じ有効成分で、安全性・有効性が認められています
- 経済的負担が軽減されます
- ご希望・ご不明な点は、診察時または受付までお声かけください
- 調剤薬局でもご相談いただけます
5. お問い合わせ
選定療養制度についてのご質問は、受付にてお声かけください。
電話:042-558-5850
